

そもそも管理委託契約って?

※家賃の回収・滞納者会の連絡
※家賃集金の送金明細書の持参、送付
『家賃滞納保証』
※最長3ヶ月建替保証
『入居者・建物の苦情受付』
上記内容を家主様に代わってさせていただく事が、管理委託契約内容となっています。

媒介契約って何?

家主自身で管理が出来るのなら、管理会社に依頼をしなくてもいいのでは?

A.家主様ご自身で管理できることもありますので、わざわざ管理手数料を支払って、委託することはない、管理会社に依頼されない方もいらっしゃいます。
ですが、実際にはご入居様との間でトラブルが起こってしまい、トラブルの解決・今後のトラブル防止の為に管理業務を依頼される大家様も少なくありません。
また、ご入居期間中の修繕やクレームに関しましては、家主様が直接お受けしますと、内容によってはお互い感情的になる場合もあります。
ご入居様側も、修繕やクレームを家主様に言えなく、不満を胸に秘めつつ待機されるという、悲しいケースも実際にございました。
こういったときに、第三者の立場でお話を聞ける管理会社がとても重要かと思います。
修繕についても、受付、業者の手配もスムーズに住みますし、クレームも第三者の人間が入ることによって感情的になることを避けることができるというメリットがございます。
家賃滞納者がいるのですが・・・

この人なら大丈夫だと思って貸したのに、入居中のトラブルが絶えない・・・

A.以前は、保証人を2名つけてもらえれば大丈夫という家主様が多かったのですが、家賃滞納があった場合、実は保証人に補償能力がなかった。以前のアパートでも家賃滞納の常習だった、ということが入居開始後に解る場合があります。あるいは保証人が1名しかいないなどの理由で、入居が決まらないことも・・・
管理委託を受けました物件に関しましては、補償会社加入を条件としています。補償会社の審査を受ける事によって、過去に滞納歴・犯罪歴がないか等の確認ができ、保証人も1名で大丈夫!(2名必要の場合もあります)入居者促進につながります!!
管理委託契約を集結していただく事で、家主様のご負担やご心配が軽減される事間違いありません。
賃貸借契約の開始前に
当社からの要望、また、家主様からのご要望を何の取り決めもなしにご入居が開始されたとしたら・・・
当社より家主様へお願い
退去時の原状回復について
※現在、退去時における敷金清算に関しまして、ご入居様よりお預かりしています敷金から、原状回復費用として、畳の表替え・襖の張替え・ハウスクリーニング費用をいただき、残金をご入居様へご返金させていただいています。
しかしながら、原状回復をめぐるトラブルが急増した事を受け、国土交通省は、平成23年8月、原状回復ガイドラインの具体化を進め、明確にさせるなどして、再改定が行われています。
家主様の修繕義務について
※不動産の貸主が、その目的物を借主が使用収益できるよう、その為に必要な破損の修理をする義務のことを修繕義務と言います。
この義務は貸主として、目的物を使用収益させて賃料を得ていることから、当然に生ずるものとして考えられています。
ご理解の程を宜しくおねがいいたします。